2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その上ででございますが、既に労災を受けていらっしゃる方、また石綿救済法の中で特別遺族給付金の給付を受けていらっしゃる方につきましては、御本人あるいはその遺族の方につきまして個別のお知らせを行うことを含めまして、丁寧な周知を行うことを検討しているところでございます。
その上ででございますが、既に労災を受けていらっしゃる方、また石綿救済法の中で特別遺族給付金の給付を受けていらっしゃる方につきましては、御本人あるいはその遺族の方につきまして個別のお知らせを行うことを含めまして、丁寧な周知を行うことを検討しているところでございます。
今日、三枚の資料をつけていますが、その最後に、石綿による疾病に関わる労災保険給付、また、死亡による特別遺族給付金の毎年の決定状況をつけました。トータルで一万七千三百六十五名、二〇一九年度まででこういう状況ですけれども、この労災の認定状況にはどのような特徴があるのか。潜伏期間が三十年から四十年とも言われる中、残念ながらまだしばらく続くと思われますが、いかがかということ。
それに比べて、日本の場合は被害者が言わば泣き寝入り状態とでもいいましょうか、そういう状況でありまして、労働者に対して厚生労働省が管轄する労災保険給付や特別遺族給付金、その他の被害者は、環境省でも管轄しておりますが、石綿健康被害救済制度による救済給付はありますけれども、しかし、その補償額は十分ではないということを指摘をさせていただきます。
厚生労働省といたしましては、業務によりアスベストに被災された方々については、これまで労災保険法による補償、それから石綿救済法に基づく特別遺族給付金により救済を行ってきたところでございます。まずはこうした現行の制度に基づきまして、必要な補償、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、あるいは石綿救済法に基づく特別遺族給付金による補償というものを従来行ってきているところでございます。まずは、こうした現行の制度に基づき、必要な補償にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
また、石綿救済法にも特別遺族給付金というのがございまして、こちらの方は千五百八十六件というふうになってございます。 次に、業種別のお尋ねがございました。業種別の支給決定件数につきましては、平成二十年度から集計をさせていただいております。平成二十年度から三十年度までの集計といたしまして、まず労災保険法の方でございますが、建設業が六千百六十六件、五二・六%でございます。
またあわせて、厚生労働省としては、労災認定事業所に対する、労働者等、この中には離職した労働者、遺族を含むわけでありますけれども、労災保険制度や特別遺族給付金制度の周知に関する協力依頼を行っていく、あるいは労災指定医療機関等に対してそうしたパンフレットを配付し、こうしたことに対する周知を図るといったことにも取り組んで、迅速、適正なこうした制度の支給決定に取り組んでいるところでございます。
救済法による特別遺族給付金も、これは二〇〇六年から始まっていますけれども、トータルで千五百四十件が労災認定されております。 めくっていただいて、そのうち、死亡数を出していただいたのが最後の資料なんですが、これは昭和三十八年、一九六三年からさかのぼるわけですね。
そこで、厚生労働省におきましては、石綿関連疾病、疾患によりまして労災認定や特別遺族給付金の支給決定を行った労働者の方が所属をしていた事業場につきまして、その事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して石綿暴露作業に従事していた可能性があることを注意喚起すること、当該事業場の周辺の住民の方々にも御自身の健康状態を改めて確認する契機としていただくこと、それから、関係省庁、地方公共団体等が石綿健康被害対策
○加藤政府参考人 労災保険法によります遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した方に対しましては、平成十八年に成立しました石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、特別遺族給付金の支給を行っているところでございます。
それから、石綿救済法に基づく特別遺族給付金が三十三件、合わせて百十二件ございますので、これが今お話があった点の参考になるというふうに考えております。
○政府参考人(大西康之君) 御指摘の軍雇用員カードの活用方法につきましては、一つには、先生御指摘のとおり、個別の特別遺族給付金の決定に当たり石綿関連作業歴を確認するという活用の仕方、あるいは、復帰前の沖縄の米軍関係労働者であって、石綿健康被害救済制度の周知を行うに当たっての情報源として活用する、そういった方法が考えられると思います。
先生御指摘の通達でございますが、平成二十三年八月の二十六日でございますが、この布令第四十二号による遺族補償の請求権を時効で失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となるものとしたところでございます。
○糸数慶子君 それに関連して、平成二十三年に厚生労働省が都道府県労働局に発出いたしました沖縄の復帰前に労働者災害補償の適用を受けていた米軍関係労働者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律の適用についてによりますと、死亡した復帰前の米軍関係労働者の遺族が時効のため布令第四十二号による補償を受けるその権利を失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象とされています。
これによって、労災補償の対象とならない周辺住民などに対する救済給付が支給され、あるいは、労災補償を受けずに亡くなった労働者の御遺族に対しては特別遺族給付金が支給されるということになっております。 そこで、まずお伺いいたします。
そのため、アスベストによる健康被害への取り組みが大幅におくれたんですが、二〇〇六年と二〇一一年にアスベスト健康被害救済に関する法整備とその改正によって大きく前進するものと期待されているはずなんですが、これまでに救済された復帰前雇用者は、先ほどの答弁ですと二名ですが、救済されたのは一名、特別遺族給付金の支給を受けたのはゼロとなっているわけですね。
その上で、石綿による疾患ということでございますと、労災制度の遺族補償給付の請求権を時効により失った場合でも、石綿救済制度に基づきまして、特別遺族給付金を請求することが可能であるというふうになっていると承知しております。
救済法が施行されてから七年が経過し、その間、医療費、療養手当の支給対象期間の拡大や、救済給付の対象となる指定疾病の追加、特別遺族給付金の支給対象の拡大など、るる改正をしてまいりました。 今回は、東日本大震災の被災地での事例や、今後建築物の解体の増加が見込まれる中、アスベストの飛散防止対策の更なる強化が必要として、大気汚染防止法の改正案提出が予定をされております。
また、駐留軍の労働者等に係ります石綿健康被害救済法に基づきます特別遺族給付金の請求件数につきましては、二十三年度末で二十三件、認定件数は六件でございます。
今の御質問でございますけれども、復帰前の米軍基地労働者であった方につきましては、昨年八月の通達によりまして、石綿による健康被害で死亡した場合には、石綿救済法によります特別遺族給付金の対象となるほか、存命であって加療中である場合には、同法の救済給付によりまして医療費等が支給され得るものと承知しております。
先生御指摘のとおり、石綿救済法が改正をされまして、同法に基づく特別遺族給付金の請求期限が平成三十四年三月二十七日まで十年間延長をされることとなりました。したがって、防衛省といたしましては、特別遺族給付金の請求を行われる御遺族のために、健康診断記録につきましては、保存期間経過後も適切に保存をしてまいる所存でございます。 以上であります。
次に、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、特別遺族給付金の支給対象の拡大並びに特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限の延長を行おうとするものであります。
環境省と厚労省にちょっとお聞きしますが、石綿救済法施行後、同法に基づく特別遺族弔慰金の申請件数及び特別遺族給付金の請求件数はいかがでしょうか。
○政府参考人(鈴木幸雄君) 引き続きまして、特別遺族給付金の請求件数についてお答えいたします。 平成十八年から平成二十二年度までの石綿救済法に基づく特別遺族給付金の請求件数ですが、平成十八年度が千四百五十四件、十九年度が百十三件、二十年度が二百五十六件、二十一年度が九十六件、二十二年度が五十四件でございます。 以上です。
一つは、復帰前の沖縄米軍基地で働き、石綿に暴露したことが原因で発症した元労働者の健康被害が、労災保険や特別遺族給付金の対象とならず、すき間となっている問題であります。この問題については、地元の労働組合、被害者、家族などから再三要望がなされておりながら、解決しないまま今日に至っております。当事者は既に高齢であり、待ったなしの解決が求められております。
しかしながら、現在、本制度では、労災保険の五年の時効により特別遺族給付金の支給ができなくなるケースが発生しているため、早急な対応をすべく、支給対象の拡大と請求期限の延長、さらには特別遺族弔慰金においてもその請求期限の延長を可能とする改正案が委員長提案という形で提出される運びになったことは大変喜ばしいことであります。
本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、本法施行日から十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとすること、 第二に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとすること
○政府参考人(尾澤英夫君) 厚生労働省におきましては、石綿暴露作業による労災認定を受けました労働者が所属していた事業場数及び石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者が所属していた事業場数を平成十七年から公表しておりまして、これまでに労災認定等を行った労働者が所属する事業場の数は延べ五千百五十六事業場でございます。
そして、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金につきましては、労働者の死亡時から五年を超えた時点で請求がされるということになりますから、カルテ等の保存期間が経過しているということになります。したがいまして、我々、審査等を適切に行う観点からは、労働者の死亡前のカルテなどの記録が保存されていることが望ましいというふうに考えているところでございます。
本法律案は、衆議院環境委員長の提出に係るものでありまして、その内容は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、医療費等の支給対象期間の拡大、認定の申請を行うことなく死亡した者の遺族に対する特別遺族弔慰金等の支給、特別遺族弔慰金及び特別遺族給付金の請求期限の延長、特別遺族給付金の支給対象の拡大等を行おうとするものであります。